ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年1月23日

ページ番号:26863

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬免許証返納届

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第8条

手続概要

麻薬取扱者は、免許の有効期間が満了したときは、15日以内に免許証を返納しなければならない。

留意点

まだ免許の有効期間が残っていて、異動や退職等により麻薬の取扱いをやめる場合には、「麻薬業務廃止届」の手続となる。

更新せず返納により、当該施設から麻薬取扱者が一人もいなくなったとき(麻薬業務所で無くなったとき)は、「免許失効時の所有麻薬届」の提出が必要となる。
また、麻薬の在庫がある場合には、「免許失効による麻薬譲渡届」による麻薬の譲渡、又は「麻薬廃棄届」による麻薬の廃棄等の手続が必要となる。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

麻薬免許証返納届(施用者・管理者・研究者)(ワード:47.1KB)
麻薬免許証返納届(施用者・管理者・研究者)(PDF:63.4KB)

麻薬免許証返納届(小売業者・卸売業者)(ワード:42.7KB) 

麻薬免許証返納届(小売業者・卸売業者)(PDF:58.3KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(ワード:552.8KB)

麻薬のしおり[別冊 様式集](令和4年4月)(PDF:851.7KB)

注意点

(1)免許証の原本を添付すること。
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者、麻薬卸売業者で、開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?