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更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:26860

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬帳簿

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第37条、38条、39条、40条

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

麻薬帳簿(ワード:51KB)

麻薬帳簿(PDF:51KB)

※なお、任意の様式ですので、別のものを利用しても差し支えありません。

注意点

  • (1)麻薬帳簿は、万年筆、ボールペン等で記載してください。パソコンで帳簿を作成することも可能ですが、定期的に印刷して保管してください。
  • (2)麻薬帳簿には以下の事項を記載してください。なお、記載は、出来る限りその日のうちに行い、在庫量を常に明確にしてください。
    • 譲受、譲渡または廃棄した麻薬の品名、数量、その年月日
    • 事故により届出た麻薬の品名、数量、その年月日
  • (3)麻薬帳簿は、最終記載の日から2年間保存しなければならない。
  • (4)備考欄等を利用して、麻薬の譲受の相手方やロット番号、施用した患者の氏名等が分かるように記載してください(指導事項)。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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