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更新日:令和5(2023)年9月12日

ページ番号:26858

【麻薬及び向精神薬取締法】麻薬取扱者免許証再交付申請

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課麻薬指導班(郵送提出可)

【提出・問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
Tel:043-223-2620
Fax:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

麻薬及び向精神薬取締法第10条

手続概要

麻薬取扱者は、免許証をき損・亡失した場合には、免許証の再交付を申請しなければならない。

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書(ワード:23.4KB)
麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書(PDF:72.4KB)

麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書(ワード:23.4KB)
麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書(PDF:72.2KB)

麻薬(施用・管理・研究)者免許証再交付申請書【記載例】(PDF:127.3KB)

麻薬(小売業・卸売業)者免許証再交付申請書【記載例】(PDF:116.1KB)

注意点

(1)申請書には、千葉県収入証紙3,200円分を貼付すること。
(2)麻薬取扱者が個人の場合は、その個人の住所、氏名を記載すること。麻薬小売業者、麻薬卸売業者で、開設者が法人の場合は、その法人の主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者名を記載すること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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