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更新日:令和7(2025)年6月5日
ページ番号:19333
千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第11条第1項の規定により、知事指定薬物を指定するときは、同条第2項の規定により千葉県薬事審議会の意見を聴く必要がある。
したがって、千葉県薬事審議会薬物小委員会に諮問し、薬物の知事指定薬物としての妥当性に関する評価について答申を受けている。
開催と結果については次のとおりである。
・令和7年度第1回千葉県薬事審議会薬物小委員会の開催について(令和7年6月11日)
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