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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年3月4日

ページ番号:835476

知事指定薬物の新規指定について(令和8年3月4日)

発表日:令和8年3月4日
健康福祉部薬務課

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第11条の規定により、県内で濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる4物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。
明日3月5日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。
本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、千葉県健康福祉部薬務課(電話: 043-223-2620)に申し出てください。

1知事指定薬物として指定した薬物

(1)(8R)-N,N-ジエチル-6-メチル-1-[4-(トリメチルシリルベンゾイル]-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類 

【通称名】1SB-LSD

(2)1-[1-(3-クロロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

【通称名】3Cl-PCP、3-Chloro-PCP

(3)4-メチル-1-(2-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類

【通称名】2me-PiHP、2me-PHiP、2-methyl-α-PiHP、2-methyl-α-PHiP

(4)プロパン-2-イル 1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート及びその塩類

【通称名】Isopropoxate

2上記薬物の毒性

上記1(1)の物質は、幻覚作用を主とした精神毒性を、(2)の物質は、興奮作用及び幻覚作用を主とした精神毒性を、(3)の物質は、興奮作用を主とした精神毒性を、(4)の物質は、抑制作用を主とした精神毒性を有するおそれが高いと考えられる。

3告示日及び施行日

告示日:令和8年3月4日

施行日:令和8年3月5日

4上記薬物の流通状況

上記1(1)、(2)及び(4)について国内流通が確認されています。

5県民の皆さまへ

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されている製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く、大変危険です。

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があるため、決して摂取または使用をしないでください。

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに健康福祉部薬務課(電話: 043-223-2620)に申し出て、指示に従ってください。

6参考

(1)千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、平成27年3月に制定し、平成27年6月1日から全面施行している。

(2)知事指定薬物について

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(精神毒性)を有するおそれがあり、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。

(3)禁止される行為について

条例第13条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。

(4)主な罰則について

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

  • 知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反

6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

  • 知事指定薬物の所持(販売等の目的を除く)、購入、譲受け、使用の違反

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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