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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年6月22日

ページ番号:3964

指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(平成29年7月3日)

発表日:平成29年7月3日

健康福祉部薬務課

県では、健康被害を未然に防止するため、指定薬物の含有が疑われる製品を店頭やインターネットサイトから購入し、検査を行っています。

平成29年6月2日にインターネットサイトで購入した製品を、県衛生研究所で分析したところ、12製品中3製品から指定薬物を検出しました。

これらの製品による健康被害事例は、現在のところ報告されていませんが、今回検出された成分による健康被害が発生するおそれがあるため、この製品を所持している方は絶対に使用せず、直ちに健康福祉部薬務課(電話:043-223-2620)にご相談ください。

1違反製品の概要

(別紙)違反製品の概要(PDF:110KB)

検出した指定薬物

  1. 通称名:4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone
    化学名:2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)ペンタン-1オン
    規制年月日:平成26年1月12日
  2. 通称名:α-PHPP
    化学名:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン
    規制年月日:平成25年11月20日

2県民の皆様へ

危険ドラッグは、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があるため、決して摂取又は使用しないでください。

「合法ハーブ」、「お香」、「アロマ」等と称して販売されている製品であっても、身体に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く大変危険です。

危険ドラッグ(指定薬物)は、医薬品医療機器等法により所持、使用、譲受等が禁止されています。

健康被害が疑われる場合は、医療機関や健康福祉部薬務課(電話:043-223-2620)又は最寄りの健康福祉センター(保健所)に御相談ください。

3県の対応

  • 製品の発送元を所管する自治体に対し、情報提供しました。
  • 今後も買上検査を継続するとともに、千葉県警察、関東信越厚生局麻薬取締部及び関係都道府県とも連携を図り、危険ドラッグの監視指導・取締りを徹底します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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