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更新日:令和5(2023)年11月16日

ページ番号:3898

広告の3原則

医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法という。)における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日付け医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知)から抜粋

医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性について

医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

3.一般人が認知できる状態であること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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