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更新日:令和4(2022)年11月22日

ページ番号:3901

化粧品の効能の範囲について

化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、局長通知別紙の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とされていますので、御注意ください。

また、下記の通知内容についても併せて御確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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