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更新日:令和5(2023)年11月9日

ページ番号:3829

医療機器販売業及び貸与業の管理者及び医療機器修理業の責任技術者を対象とする継続研修について

  医薬品医療機器等法施行規則第168条及び第175条第2項の規定に基づく医療機器販売業及び貸与業の管理者及び医薬品医療機器等法施行規則第194条の規定に基づく医療機器修理業の責任技術者を対象とした継続研修の実施機関について、以下のとおりお知らせします。

1研修の目的について

  • (1)医薬品医療機器等法施行規則第168条及び第175条第2項に基づく医療機器販売業者等の営業所の管理者に対する研修
  • (2)医薬品医療機器等法施行規則第194条に基づく医療機器修理業の責任技術者に対する研修

2受講対象者について

  • (1)医療機器販売業者等の営業所の管理者
  • (2)医療機器修理業の責任技術者

3実施機関について

講習会を実施している機関は次のとおりです。

詳しくは、各機関にお問い合わせください。

開催機関 TEL
公益社団法人福岡県製薬工業協会外部サイトへのリンク 0942-54-1472
一般社団法人日本医療機器販売業協会外部サイトへのリンク 03-5689-7530
一般社団法人日本コンタクトレンズ協会外部サイトへのリンク 03-5802-5361
商工組合 日本医療機器協会外部サイトへのリンク 03-3811-6761
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会外部サイトへのリンク 03-5805-6131
公益財団法人総合健康推進財団外部サイトへのリンク 03-6262-9450
一般社団法人日本歯科商工協会外部サイトへのリンク 03-3851-0324
一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会外部サイトへのリンク 03-5212-3721
一般社団法人日本画像医療システム工業会外部サイトへのリンク 03-3816-3450
公益社団法人日本薬剤師会外部サイトへのリンク 03-3353-1170
公益社団法人日本眼科医会外部サイトへのリンク 03-5765-7755
特定非営利活動法人ツルハ医療・介護サービス協会外部サイトへのリンク -
一般財団法人 保健福祉振興財団外部サイトへのリンク 096-213-1600

参考

(高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修)
医薬品医療機器等法施行規則第168条高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業所管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。

(特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項)
医薬品医療機器等法施行規則第175条第2項特定管理医療機器の販売業者等は、特定管理医療機器営業所管理者、補聴器営業所管理者及び家庭用電気治療器営業所管理者(以下「特定管理医療機器営業所管理者等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させるよう努めなければならない。

(医療機器修理責任技術者の継続的研修)
医薬品医療機器等法施行規則第194条医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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