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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:99

飲用井戸の衛生管理について

井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。
清潔で安全な水は、私たちの生活に欠くことができないものです。
飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任となりますので、次のような点に気を付けて、自ら適正な管理に努めてください。

リーフレットダウンロード

井戸水を飲用する皆様へ

水質検査をされた飲用井戸の設置者の皆様へ

井戸の衛生管理について

  • 井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
  • 井戸やその周辺の点検を定期的に行って、清潔の保持に努めましょう。
  • 定期的に水質検査を実施しましょう。
  • 井戸を新たに設置した時は、水質基準の全項目(51項目)の水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。なお、塩素消毒を実施していない場合等は消毒副生成物と臭気物質を省略することができます。
  • 水質基準項目一覧(PDF:114KB)

水質検査について

定期の検査

  • いつも水の色、濁りや味、におい等に注意して、異常がないか確認しましょう。
  • 定期的(年1回以上)に、水質検査を受けましょう。

定期の
検査項目

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度

その他の
検査項目

地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を追加してください。

臨時の検査

  • 異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査機関

  • 水質検査は水道法に基づく登録検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録水質検査業で実施することができます。
    なお、料金、日程、受付方法、採水容器等については、各検査機関にお問い合わせください。
  • 飲用井戸に係る水質検査機関一覧(PDF:90.1KB)

この一覧は、水道法に基づき千葉県を営業区域とする大臣登録検査機関及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく建築物飲料水水質検査業登録機関にアンケートを行い作成したものです。

千葉県の地下水の水質

県環境生活部では、「水質汚濁防止法」に基づき毎年度測定計画を定め、市町村の協力を得て地下水質の汚濁状況を監視しています。

千葉県の地下水の状況は、環境生活部水質保全課のホームページを御覧ください。

井戸水に関するご相談等

  • 飲用井戸が町村の区域にある場合は、健康福祉センター(保健所)(PDF:36KB)でご相談をお受けしています。
  • 飲用井戸が市の区域にある場合は、市役所等の窓口(PDF:47KB)にご相談ください。
  • 井戸水が原因で人の健康を害するおそれがあることを知ったときや、水質検査の結果が水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、所管の健康福祉センター(保健所)又は市へ相談してください。

水道の給水区域にお住まいの場合は、水道水を利用してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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