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更新日:令和7(2025)年8月1日

ページ番号:8180

2000年世界農林業センサス結果概要(利用者のために)

2000年世界農林業センサス結果概要(要約版)

農家調査・農家以外の農業事業体調査/林家調査・林家以外の林業事業体調査

平成12年2月1日現在調査

利用者のために

  1. 2000年世界農林業センサスの概要
  2. 用語の定義等
  3. 数値について
  4. その他

1.2000年世界農林業センサスの概要

昭和25年の1950年世界農業センサス以降10年目ごとに国際条約に基づく世界農業センサス(昭和35年からは,林業センサスも同時に実施)を行うとともに,その中間年に我が国独自の農業センサスを実施しており,2000年世界農林業センサスは前者に該当し,通算して農業で11回目,林業で5回目に当たる。(指定統計第26号)

(1)調査の目的

2000年世界農林業センサスは,農林業の基本構造の現状とその動向を農業集落,市町村段階から全国に至る各段階別に明らかにし,農林行政の推進に必要な基礎的かつ総合的な統計資料を整備することを目的として実施したものである。

(2)調査の体系

調査の名称

調査の対象

調査の系統

調査の期日

ア農業事業体調査

-

-

-

(1)農家調査

農家の全数

農林水産省―都道府県―市町村―指導員―調査員

平成12年2月1日

(2)農家以外の
農業事業体調査

協業経営体,会社等の全数

農林水産省―都道府県―市町村―指導員

平成12年2月1日

イ林業事業体調査

-

-

-

(1)林家調査

林家の全数

農林水産省―都道府県―市町村―指導員―調査員

平成12年2月1日

(2)林家以外の
林業事業体調査

会社等の全数

農林水産省―都道府県―市町村―指導員

平成12年2月1日

ウ農業サービス
事業体調査

農業サービス事業体の全数

農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所

平成12年2月1日

エ農業集落調査

農業集落の全数

農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所

平成12年2月1日

オ林業サービス
事業体等調査

林業サービス事業体等の全数

農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所

平成12年2月1日

カ林業地域調査

林業地域の全数

農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所

平成12年8月1日

(3)調査の方法

  • ア農業事業体調査・・・調査客体の自計申告による調査
  • イ林業事業体調査・・・調査客体の自計申告による調査
  • ウ農業サービス事業体調査・・・調査客体の自計申告による調査
  • エ農業集落調査・・・出張所職員が農業集落の精通者に面接する聞き取り調査
  • オ林業サービス事業体等調査・・・調査客体の自計申告による調査
  • カ林業地域調査・・・出張所職員が林業精通者等に面接する聞き取り調査等

2.用語の定義等

(1)農家調査

農家:平成12年2月1日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても調査期日前1年間(平成11年2月1日から平成12年1月31日)の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。

販売農家:経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家:経営耕地面積が30アール未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

主副業別分類:農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として,1995年センサスから採用した。

主業農家:農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。

準主業農家:農外所得が主で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。

副業的農家:65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。

単一経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が8割以上の農家をいう。

準単一複合経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が6割以上8割未満の農家をいう。

複合経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が6割未満の農家をいう。

農業投下労働規模別分類:農業経営に投下された総労働量を標準化した値で比較するため,2000年センサスから採用した。年間農業労働時間1,800時間(1日8時間換算で225日/人)を1単位の農業労働単位とし,農業経営に投下された総労働日数を225日で除した値により分類を行うものである。

専業農家:世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう。

兼業農家:世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。

第1種兼業農家:農業所得を主とする兼業農家をいう。

第2種兼業農家:農業所得を従とする兼業農家をいう。

雇用兼業:調査期日前1年間に30日以上よそに雇われて働くことをいう。

自営兼業:収入を得るために自ら営んでいる農業以外の仕事で,各自営業のそれぞれ1種類で調査期日前1年間の販売金額が15万円以上あったものをいう。

世帯主:その家の生計について責任を持っている人(その家の生計責任者)をいう。

農業経営の後継者:15歳以上の世帯員のうち,次の代で親の農業経営を継承することが確認されている者をいう。(販売農家のみ)

また,他出後継者とは,その家からよそに出ている者で,将来その家の農業をつぐ予定の者をいう。

家のあとつぎ予定者:満15歳以上の世帯員のうち,次の代でその家の生計についての責任者(世帯主)になる予定の者をいう。その人が農業をする気がなくても,家のあとを継ぐ予定であれば「あとつぎ予定者」とする。(自給的農家のみ)
注:1995年農業センサスまではすべて「あとつぎ予定者」について調査した。

農家人口:原則として住居と生計を共にしている農家の世帯員数をいう。

農業従事者:15歳以上の世帯員のうち,調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。

農業就業人口:調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが,農業の従事日数の方が多い世帯員」をいう。

基幹的農業従事者:農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち,調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」をいう。

農業専従者:調査期日前1年間に農業に150日以上従事した者をいう。

準農業専従者:調査期日前1年間の農業従事日数が60日から150日の者をいう。

経営耕地:農家が経営する耕地(田,畑及び樹園地の計)をいう。経営耕地は自己所有地と借入耕地に区分される。

借入耕地:他人から耕地を目的に借り入れている耕地をいう。

貸付耕地:他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。

耕作放棄地:以前耕地であったもので,過去1年間以上作物を栽培せず,しかも,この数年の間にふたたび耕作するはっきりした意志のない土地をいう。

(2)農家以外の農業事業体調査

農家以外の農業事業体:前記(1)で規定する農家以外で農業を営む事業体であって,経営耕地面積が10アール以上あるもの又は経営耕地がそれ未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。

経営目的

販売:農産物の販売により農業収入を得ることを直接の目的とした事業体をいう。

牧草地経営体:牛馬の預託事業を営むことを目的とした事業体及び共同して牧草を栽培し,共同で採草,放牧に利用することを目的とした事業体をいう。

その他:試験研究,学校,厚生等を目的として農業を行う事業体をいう。

農事組合法人:農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき農業生産について協業を図ることにより,共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。

協業経営体:2戸以上の世帯が農業経営に関し,栽培,飼育,販売,収支決算等の一切の過程を共同して行い,収益を分配しているものをいう。

株式会社:商法(明治32年法律第48号)に基づく株式会社の組織形態をとっているものをいう。

有限会社:有限会社法(昭和13年法律第74号)に基づく会社法人の組織形態をとっているものをいう。

合名・合資会社:商法に基づく合名会社と合資会社の組織形態をとっているものをいう。

農協・その他の農業団体:農業協同組合法に基づく農業協同組合,農協の連合組織,農業災害補償法に基づく農業共済組合やその他の農業関係の団体で法人格を有するものの経営するものをいう。

その他の法人:上記以外の法人で,公益法人などをいう。

学校:官公私立を問わず,試験研究,教育,食料自給のため経営するものをいう。

国・地方公共団体:学校以外で,国及び地方公共団体の経営するものをいう。

その他:上記以外のものの経営するもの及び農家が共同で牧草を栽培利用しているもの。

農産加工:農畜産物を原料として物理的・科学的変化を加えて新たに生産物を生産することをいう。

直販:農畜産物や農産加工品を直接消費者に販売している場合や消費者と販売契約して直送している場合をいう。

観光農園:農園や牧場などで入園(入場)料をとっているものをいう。

(3)林家調査

林家:平成12年2月1日現在の保有山林面積が1ヘクタール以上の世帯をいう。
今回,定義の変更を行っており,1990年センサスまでは,保有山林面積が10アール以上の世帯としていた。

農家林家:林家のうち農家(経営耕地面積が10アール以上又は調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯)である世帯をいう。

非農家林家:林家のうち農家でない世帯をいう。

山林:用材,薪炭材,竹材その他の林産物を集団的に生育させるために用いる土地をいい,台帳地目にかかわらず現況によった。したがって,樹木が生えていても樹園地及び庭園は山林から除いた。

山林面積の取扱い:台帳面積ではなく,実際にある面積をいう。他の市町村や他の都道府県に所有している山林も含めた。

所有山林:世帯員の誰かが実際に所有している山林をいう。「ムラ」の山林や共有林などからの割地(「ムラ」の山林や共有林などのうちで権利者が勝手に利用できる区域がはっきり決められている山林)で割り替えされない(利用できる区域が半永久的に変更されない)山林も含む。

貸付林:所有山林のうち山林として使用するために貸している土地をいう。

借入林:山林として使用する目的で世帯が単独で借りている土地をいう。
「ムラ」の山林や共有林などからの割地で,割り替えされる(何年目かに利用できる区域が変更される)山林を含む。

保有山林:世帯が単独で経営できる山林のことであり,所有山林のうち他に貸し付けている山林などを除いたものに他から借りている山林などを加えたものをいう。

人工林:植林したり,種子をまいたり,さし木したりして人工的に更新した山林をいう。人工林の伐採跡地も含める。
人工林と人工林でない山林とが混じっている山林では,人工林の面積が75%程度以上占めている場合は人工林として全面積を計上し,75%未満の場合は面積割合により案分して人工林面積を計上した。

年生(林齢):植えた年を1年として数え,各年生のもが混じっているときは,同じ林齢の木が75%程度以上占めている場合はその全面積をその林齢に計上し,75%未満の場合は面積割合により案分して計上した。

植林:山林とするために,伐採跡地や山林でなかった土地へ苗木を植えたり,種子をまいたり,さし木したりする作業をいうが,植林の地ごしらえ,苗木運搬などの一連の作業をいう。

下刈りなど:林木の健全な育成のために行う下刈り作業と除伐,つる切り,枝打ち,雪起こしなど間伐以外の保育の作業をいう。

間伐:除伐後に行う作業で森林を健全に成長させるため,劣性木,不用木を伐採することをいう。「抜き切り」ともいう。

主伐:一定の林齢に生育した林木を,用材等で販売するために行う除伐・間伐以外の伐採をいう。
なお,立木のまま販売したものは含まない。

用材:樹種を問わず,製材用丸太,パルプ用材,合板用材,電柱用材,土木用材,杭木,まくら木,農用等に使われる木材をいう。

立木で:立木のまま販売したものをいう。

素材で:立木を伐倒し,所定の長さに切断した丸太あるいは,切断した跡で運搬を容易にするために四面をとった丸太(そま角)にして販売したものをいう。

ほだ木用原木:保有山林からの材木を,しいたけ,なめこなどを生産するほだ木として販売したものをいう。

特用林産物:保有山林から生産又は採取し,販売したもののうち,用材,ほだ木用原木を除く林産物をいう。薪炭原木,竹材,樹実,樹皮,葉,樹根,たけのこ,天然きのこ類,山菜類等。

林業従事世帯員:調査期日前1年間に自分の家の林業の作業(請負も含む)やよそに雇われて林業の作業に従事した世帯員をいう。

主業:世帯の生計の主なよりどころとなっている仕事をいう。二つ以上の異なった仕事がある場合は,所得の最も多いものを主業とした。

(4)林家以外の林業事業体調査

林家以外の林業事業体:平成12年2月1日現在の保有山林面積が1ヘクタール以上の事業体のうち,「世帯」以外をいう。

今回,定義の変更を行っており,1990年センサスまでは,保有山林面積が10アール以上の事業体としていた。

会社:商法等で規定されている会社が単独で山林を保有しているものをいう。

社寺:社寺として山林を保有しているものをいう。住職,神官などの個人所有は含めない。

共同:二人以上の個人,会社,その他のものが山林を共同保有しているものをいう。

各種団体・組合:森林組合,農協などの組合のほか,青年団,各種法人などのように一定の目的を持って集まった個人によって構成される団体が山林を保有しているものをいう。

財産区:地方自治法の規定により市区町村の一部で山林を財産として保有しているものをいう。

ムラ・旧市町村:組,字,区,旧市区町村などで山林を保有しているものをいう。すべて慣行共有の形態となる。

市区町村:市区町村が設立している施設が山林を保有している場合をいう。

地方公共団体の組合:地方自治法による地方公共団体の組合をいう。

都道府県:都道府県が設立している施設が山林を保有している場合をいう。

国:林野庁所管等の各省庁所管管轄で山林を保有している場合をいう。

特殊法人:政府が必要な事業を行うために特別の法律によって設立した法人が山林を保有している場合をいう。

慣行共有:民法上の入会権,地方自治法上の旧慣使用権によって使用収益している山林などを保有する集団の総称。次の3つの条件のうちいずれかに該当するものをいう。

  1. 山林からの収入や林産物を「ムラ」の費用や公共の事業に使うことがある。
  2. その山林は昔からのしきたりで持っている,または利用している,あるいは利用させていること。
  3. 山林の権利者になれる資格に,特定の「ムラ」に住んでいるものに限るという制限があること。

3.数値について

(1)この結果速報の数値は確定値ではなく概数値である。

(2)数値はラウンドしてあるため,総数とその内訳を合計したものとが一致しない場合がある。

(3)計算値は小数点以下2位を四捨五入した。そのため,合計が百パーセントにならない場合もある。

また,ラウンド前の原数値により算出しているため,表上の数値で算出したものと若干の差が生じる場合もある。

(4)定義の変更

<農家,農家以外の農業事業体調査>

1985年(昭和60年)以前は,農業事業体の定義が「旧定義」のため数値の取扱いには留意されたい。

(旧定義)

経営耕地面積が東日本10アール以上,西日本5アール以上又はそれ未満でも農産物販売金額が一定金額以上(例外規定)

(新定義)

経営耕地面積が10アール以上又はそれ未満でも農産物販売金額が一定金額以上(例外規定)

<林家,林家以外の林業事業体調査>

今回から林業事業体の定義が変更されたため数値の取扱いには留意されたい。

(旧定義)

保有山林面積10アール以上

(新定義)

保有山林面積1ヘクタール以上

注:新定義では,林家については保有林面積3ヘクタール以上,林家以外の林業事業体については保有山林面積10ヘクタール以上の林業事業体を実査対象とし調査票を用いた調査を行ったため,統計表によって保有林面積が1ヘクタール以上の統計と3ヘクタール以上(10ヘクタール以上)の統計によって構成されているので,利用にあたっては注意されたい。

(5)表中に使用した符号は次のとおりである。

「-」は,事実のないものを示す。
「…」は,調査を欠くものを示す。
「△」は,減少を示す。
「0」は,単位未満を含む
「x」は,調査客体の秘密保護のため統計数値を公表しないものである。

(6)林家以外の林業事業体調査の市町村別統計表の計には,県を含まない。

(7)林業事業体調査は,世帯並びに林家以外の林業事業体(以下「事業体」という。)についての属人調査であり,世帯又は事業体が所在する市町村で調査している。したがって,山林が何箇所にもあるいは複数の市町村又は都道府県に分散していても,その全部を1世帯又は1事業体にまとめて調査しているので,1世帯又は1事業体が重複して調査されていることはない。

(8)ここに収録した統計表は,主要項目のみであるため,県結果,市町村別結果,旧市町村別結果,農業集落別一覧表等を利用する場合は,市町村,関東農政局千葉統計情報事務所及び県企画部統計課でそれぞれ保管しているのでご利用ください。

 4.その他

この調査結果概要は,県で調査した農業事業体調査結果及び林業事業体調査結果の主要項目について掲載しています。その他の調査結果については,「2000年世界農林業センサス結果概要」(県企画部統計課)をご利用ください。

なお,これ以外の調査結果については関東農政局千葉統計情報事務所にご紹介ください。

この結果概要に関する照会は千葉県総合企画部統計課労働力・学事・農林班(電話:043-223-2220)までお願いします。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課労働力・学事・農林班

電話番号:043-223-2220

ファックス番号:043-227-4458

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