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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】組合のした処分等の取消
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27243
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
土地区画整理法第125条第3項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
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