ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【都市再開発法】特定建築者の決定の取消

更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27233

【都市再開発法】特定建築者の決定の取消

担当部署

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)

根拠法令等及び条項

都市再開発法第99条の8第1項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?