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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】公共施設管理者に対する負担金の請求
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27212
県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第93条第1項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
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