ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】督促手数料及び延滞金の徴収

更新日:令和5(2023)年7月14日

ページ番号:27236

【土地区画整理法】督促手数料及び延滞金の徴収

担当部署

県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)

根拠法令等及び条項

土地区画整理法第110条第4項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?