ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 土地区画整理法 > 【土地区画整理法】区画整理会社の合併若しくは事業の譲渡等の認可

更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:25898

【土地区画整理法】区画整理会社の合併若しくは事業の譲渡等の認可

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

土地区画整理法第51条の11第1項

 

標準処理期間

総日数70日間(土日・祝日等を含む)

内訳

経由機関の処理  20日(市町村)

協議機関の処理  縦覧30日

処理機関の処理  20日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)

参考事項・関連法令等

土地区画整理法第51条の11・同施行規則第2条第11項

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?