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更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:25860
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
都市再開発法第64条、第118条の29
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)
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