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更新日:令和5(2023)年8月8日

ページ番号:25823

【都市計画法】都市計画事業地内の建築行為に対する許可

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第65条第1項

 

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  5日(市町村)

協議機関の処理  5日

処理機関の処理  20日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)

参考事項・関連法令等

都市計画法第65条第2項・都市再開発法第66条第1項・都市計画法施行令第40条・都市再開発法施行令第24条

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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