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更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:17551

土地区画整理法第127条について

関係法令へ

土地区画整理法127条に規定する不服申立てすることができない事項

  1. 組合の設立認可(14条1項)、組合の事業計画の認可(14条3項)、組合の定款又は事業計画の変更認可(39条1項)
  2. 組合の事業計画の決定(20条3項)又は事業計画の変更(39条2項)のため、事業計画の縦覧に対して提出された意見書の不採択の通知
  3. 区画整理会社の規準又は事業計画の認可(51条の2・1項)、区画整理会社の規準又は事業計画の変更認可(51条の10・1項)
  4. 区画整理会社の規準及び事業計画の決定(51条の8・3項)又は規準及び事業計画の変更(51条の10・2項)のため規準及び事業計画の縦覧に対して提出された意見書の不採択の通知
  5. 県又は市町村による事業計画の決定(事業計画の変更を含む。52条1項)
  6. 地方公共団体施行の事業計画において定める設計の概要についての国土交通大臣又は知事の認可(52条1項)、設計の概要の変更についての国土交通大臣又は知事の認可(55条12項)
  7. 地方公共団体施行の事業計画の決定(55条4項)又はその変更(55条13項)のため、事業計画を縦覧に供した場合に提出された意見書を、都市計画審議会の議決により不採択とした旨の通知
  8. 国土交通大臣が事業を施行する場合の事業計画の決定(事業計画の変更を含む。66条1項)
  9. 国土交通大臣施行の場合の施行規程及び事業計画の縦覧に対して提出された意見書の不採択の通知(69条3項、69条10項)
  10. 都市再生機構又は地方住宅供給公社施行の場合における施行規程及び事業計画についての国土交通大臣(又は知事)の認可(71条の2・1項)、施行規程又は事業計画の変更の認可(71条の3・14項)
  11. 都市再生機構又は地方住宅供給公社施行の場合の意見書不採択の通知(71条の3・8項・15項)
  12. 換地計画の決定又はその変更に当たり、その縦覧に対して提出された意見書の不採択の通知(88条4項、97条3項)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班

電話番号:043-223-3541

ファックス番号:043-222-4068

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