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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年11月20日

ページ番号:815826

土地区画整理法に基づく土地立入証の紛失について(令和7年11月20日)

発表日:令和7年11月20日
県土整備部市街地整備課

県土整備部流山区画整理事務所

流山区画整理事務所職員が土地区画整理法に基づく土地立入証を紛失しました。

現在のところ、土地立入証が悪用された事例は確認されていませんが、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等にお気づきの際は、流山区画整理事務所まで御連絡ください。

今後、土地立入証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

(1)紛失した土地立入証

土地区画整理法第72条第7項の規定に基づく土地立入証

(2)紛失の経緯

  • 令和7年10月22日(水曜日):流山区画整理事務所職員は、市役所への出張を終え、帰庁後、土地立入証の入った名札ケースを机の引き出しに入れました。(本人の申出)
  • 令和7年10月30日(木曜日):職員は、土地立入証の入った名札ケースが無いことに気がつきましたが、紛失したとまでは思っていませんでした。
  • 令和7年11月11日(火曜日):職員は、土地立入証が見つからないため紛失したと認識し、上席の職員に報告しましたが、所内での共有が遅れ、同月18日に同所の管理職がその事実を把握しました。

 

2 立入調査等に際して

本県職員が、土地区画整理事業地区内の県民の占有する土地に立ち入って、測量や調査をする際には、事前連絡等の上、土地立入証を携行しております。

県民の皆様には、立入調査等を行う者の本人確認をお願いするとともに、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等にお気づきの際は、流山区画整理事務所(04-7150-4500)まで御連絡ください。

 

3 再発防止策

土地立入証を保有している職員に対し、土地立入証の適正な管理について、再度周知徹底を図るとともに、鍵のかかる場所に保管するほか、管理職員等が管理状況を定期的に確認する等、管理の徹底を行います。

 

(参考)今回紛失した土地立入証の様式

(表)

土地立入証表面

 

(裏)

土地立入証裏面

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班

電話番号:043-223-3546

ファックス番号:043-222-4068

所属課室:県土整備部流山区画整理事務所管理移転課

電話番号:04-7150-4500

ファックス番号:04-7150-4506

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