ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > つくばエクスプレス沿線関係 > つくばエクスプレス沿線整備の推進 > 土地区画整理法に基づく土地立入証の紛失について(令和7年11月20日)
![]()
更新日:令和7(2025)年11月20日
ページ番号:815826
発表日:令和7年11月20日
県土整備部市街地整備課
県土整備部流山区画整理事務所
流山区画整理事務所職員が土地区画整理法に基づく土地立入証を紛失しました。
現在のところ、土地立入証が悪用された事例は確認されていませんが、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等にお気づきの際は、流山区画整理事務所まで御連絡ください。
今後、土地立入証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。
土地区画整理法第72条第7項の規定に基づく土地立入証
本県職員が、土地区画整理事業地区内の県民の占有する土地に立ち入って、測量や調査をする際には、事前連絡等の上、土地立入証を携行しております。
県民の皆様には、立入調査等を行う者の本人確認をお願いするとともに、流山区画整理事務所職員を名乗る不審な立入調査等にお気づきの際は、流山区画整理事務所(04-7150-4500)まで御連絡ください。
土地立入証を保有している職員に対し、土地立入証の適正な管理について、再度周知徹底を図るとともに、鍵のかかる場所に保管するほか、管理職員等が管理状況を定期的に確認する等、管理の徹底を行います。
(参考)今回紛失した土地立入証の様式
(表)

(裏)

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください