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更新日:令和8(2026)年5月7日

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南房総・外房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る案の縦覧のお知らせ

南房総・外房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更にあたり、都市計画の案がまとまりましたので、次のとおり縦覧します。

1案の縦覧

  1. 縦覧期間:
    令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)(土曜日・日曜日を除く)
  2. 都市計画名、縦覧場所及び縦覧時間

【南房総・外房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】

縦覧場所 縦覧時間
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 午前8時30分から午後5時15分

いすみ市まちづくり課

午前8時30分から午後5時15分

夷隅郡御宿町建設環境課 午前9時から午後4時30分
勝浦市都市建設課 午前8時45分から午後4時30分
鴨川市都市建設課 午前8時45分から午後4時30分
館山市建設経済部都市計画課 午前9時から午後4時30分
  1. 縦覧図書:
都市計画名 縦覧図書1 縦覧図書2 縦覧図書3

南房総・外房広域都市圏都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針

計画書、方針付図

(分割ファイル1(PDF:5,167.3KB))

(分割ファイル2(PDF:2,706.1KB))

変更理由書(PDF:52.9KB) 新旧対照表(PDF:2,706.8KB)
 

※各ダウンロードファイルは、縦覧場所に備えてある縦覧図書に基づき作成しています。原本ではないため、参考扱いとしてください。縦覧図書の異なる記載がある場合は、縦覧図書を正とします。

※一部、ファイルサイズが大きいものがあります。デスクトップなどに保存してからご覧ください。

2意見書の提出

これらの都市計画の変更に係る案について、ご意見のある方は、そのご意見と住所、氏名等を記載した書面(意見書)を、知事あてに提出してください。
なお、意見書を提出できる方は、案に係る都市計画区域内の市の住民の方(法人を含む)及び利害関係を有する方です。

ここでいう利害関係を有する方とは、都市計画が決定されようとする施設又は事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っている方等の法律上の利害関係を有する方のほか、ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとする方も含まれます。

  1. 意見書の提出先
    下記の各市町担当課まで持参又は郵送してください。
    提出先 住所
    いすみ市まちづくり課 〒298-8501 いすみ市大原7400番地1
    夷隅郡御宿町建設環境課 〒299-5192 夷隅郡御宿町須賀1522番地
    勝浦市都市建設課 〒299-5292 勝浦市新官1343番地の1
    鴨川市都市建設課 〒296-8601 鴨川市横渚1450番地
    館山市建設経済部都市計画課 〒294-8601 館山市北条1145番地の1
    なお、意見書の様式は、縦覧場所及び本ページで配布しています。
    意見書の様式(整備、開発及び保全の方針)(ワード:16.6KB)意見書の様式(整備、開発及び保全の方針)(PDF:44.6KB)
  2. 意見書の提出期間
    令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)
    ※郵送の場合は、5月21日(木曜日)の消印のあるものまで有効です。
  3. 意見書の取扱い
    都市計画の決定を行う際は、千葉県都市計画審議会の議決を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。

3お問い合わせ先

お問合せ先 電話
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 043-223-3376
いすみ市まちづくり課

0470-62-1204

夷隅郡御宿町建設環境課 0470-68-6693
勝浦市都市建設課 0470-73-6627
鴨川市都市建設課 04-7093-7835
館山市建設経済部都市計画課 0470-22-3640

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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