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更新日:令和8(2026)年4月1日

ページ番号:827925

内房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに富津都市計画区域区分の変更に係る公聴会の開催結果について

内房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに富津都市計画区域区分の変更にあたり、令和8年2月1日に公聴会を開催しました。

そこで、公述人1名の方から公述があり、その要旨と県の考え方を次のとおり取りまとめました。

今後、いただいた御意見を参考にさせていただき、都市計画案を作成していきます。御協力ありがとうございました。

1.案の概要の縦覧及び公述申出期間

  • 令和7年12月12日(金曜日)から12月26日(金曜日)

2.公聴会

  • 開催日時:令和8年2月1日(日曜日)午後1時30分から
  • 開催場所:富津市役所5階502会議室及び503会議室
  • 公述人数:1名

3.公述の要旨とそれに対する県の考え方

公述の対象:内房広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

公述人1
公述の要旨 県の考え方

 今回、千葉県より示された「内房広域都市圏都市計画区域」において、千葉県の方針について、概ね賛成するが、以下の点においては検討して頂きたい。

 

  • 今回、5市(市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市)を「内房広域都市圏」とみなす計画が示されたが、各市単位で設定されている都市計画区域を将来的には市域の垣根を超えた設定ができるように準備して頂きたい。

 今回の整備、開発及び保全の方針は、各都市計画区域の枠を超えて、広域的な視点から都市づくりの方向性を示すとともに、各市域の実情に応じた都市づくりを推進するため、都市計画区域ごとの具体な目標や方針を定めています。

  • 今回「広域都市圏」で考える中、富津市における都市計画区域は未だに富津と大佐和の2つの区域に分かれたままである。この2つの都市計画区域を他4市のように、1つの都市計画区域として考えるべきではないか。

 富津都市計画区域については、首都圏整備法に規定する首都圏近郊整備地帯に指定されており、都市計画法で区域区分を定めることが義務付けられています。

 一方、大佐和都市計画区域については、同地帯に指定されておらず、急激かつ無秩序な市街化の進行は見込まれないため、区域区分を定めないこととしており、引き続き、2つの都市計画区域を維持していくことが適切であると考えています。
  • 5市を広域都市圏として今後都市計画を検討していくとする「内房広域都市圏」については賛同するが、ここまでに至るプロセスにおいて、県民に広く過程が伝えられてこなかったことに不満を覚える。そこで、ここに至るまでの、千葉県都市計画審議会及び関係各市都市計画審議会の資料や会議録を、千葉県ホームページや関係各市ホームページで公開して頂きたい。
 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の策定にあたっては、見直しの基本的な考え方を示した「都市計画見直しの基本方針」を令和6年3月に策定・公表しております。
 また、令和7年9月から関係各市において、パブリックコメントや住民説明会等により、住民の皆さまのご意見を聴きながら、都市計画の原案を作成しております。
 なお、本案の策定に係る千葉県都市計画審議会の資料や会議録は県のホームページで公開しており、関係各市においても市都市計画審議会の会議録等を関係各市のホームページで公開しております。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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