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更新日:令和2(2020)年5月20日
ページ番号:17246
都市計画課では、国の支援制度である「都市防災総合推進事業」、「防災集団移転促進事業」および「特殊地下壕対策事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。
阪神・淡路大震災、東日本大震災による各種災害で甚大な被害が発生したことを受け、都市における防災対策をより一層強化することが求められています。
都市防災総合推進事業は、市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、地方公共団体等が実施する都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等の支援を目的としています。
都市防災総合推進事業は、社会資本整備総合交付金の基幹事業として位置付けられています。
事業実施には「社会資本総合整備計画」及び「都市防災事業計画」を策定し、国土交通大臣へ提出する必要があります。
事業メニュー | 主な交付対象 | 交付率 |
---|---|---|
災害危険度判定調査 |
|
3分の1 |
住民等のまちづくり 活動支援 |
|
3分の1 |
地区公共施設等整備 |
|
2分の1 3分の1(※1) 3分の2(※2) |
都市防災不燃化促進 |
|
2分の1 3分の1(※1) |
木造老朽建築物 除却事業 |
|
3分の1 |
被災地における復興 まちづくり総合支援 事業 |
|
2分の1 3分の1(※3) |
その他、事業の詳細については、国土交通省の都市防災総合推進事業のページをご参照ください。
事業メニュー | 大規模地震発生の可能性の高い地域※1 |
三大都市圏の既成市街地 |
指定市
|
重点密集市街地を含む市町村※2 |
DID地区 | 災害の危険性が高い区域※3 | 大規模な災害による被災地※4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
災害危険度判定調査 | ○ |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
住民等のまちづくり 活動支援 |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
地区公共施設等整備 | ○ |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
都市防災不燃化促進 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
木造老朽建築物 除却事業 |
× |
× |
× |
○ |
× |
× |
× |
被災地における復興 まちづくり総合支援 事業 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
注)地震に強い都市づくり推進五箇年計画に係る交付対象施設の特例(防災情報通信ネットワークの整備)については、平成27年度以降、一定の経過措置を設けた上で交付対象外とする。
まちづくり支援班
住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進することを目的として、市町村が行う住宅団地の整備等に対し事業費の一部を国が補助する事業です。
【事業の要件】
市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対する助成等について、集団移転促進事業計画を定める。
移転促進区域の設定
自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある災害危険区域
※事業区域を建築基準法第39条の災害危険区域として建築禁止である旨を条例で定めることが必要
住宅団地の規模
10戸以上(かつ移転しようとする住居の数の半数以上)であることが必要、ただし、浸水想定区域・土砂/津波/火山災害警戒区域(地域)であって、堤防等の治水施設整備が不十分な場合は、5戸以上(事前移転の促進)
【国庫補助の対象となる主な経費】(補助率3/4)
この事業の詳細については、国土交通省の防災集団移転促進事業のページをご参照ください。
まちづくり支援班
戦時中に旧軍、地方公共団体、その他これに準ずるものが築造した防空壕・防火水槽をいいます。
平成25年、国(国土交通省、農林水産省及び林野庁)は全国に現存する特殊地下壕の現況把握実態調査を行っています。
調査結果によると、現存する地下壕は全国で8,458箇所、千葉県内は374箇所が確認されています。
特殊地下壕対策事業は、特殊地下壕のうち陥没等が顕著で危険度が高く、放置し難いものについて埋戻し等を行う事業で、事業主体は地方公共団体となります。
国は、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するため、事業を実施する地方公共団体支援として、その費用の2分の1を補助します。
なお、一箇所の事業費が200万円以上、また、平成33年度までに採択された事業に限るとされています。
この事業の詳細については、国土交通省の特殊地下壕対策事業のページをご参照ください。
企画調整班
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