ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市計画法 > 【都市計画法】定められた建蔽率等の制限を超える建築物の許可

更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:25818

【都市計画法】定められた建蔽率等の制限を超える建築物の許可

受付窓口等

受付窓口

開発区域の存する市町村の窓口

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第41条第2項

 

備考:問い合わせ 都市計画課 開発指導班 Tel:043-223-3240

政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口

標準処理期間

総日数20日間 

内訳

経由機関の処理  10日間(市町村5日、出先機関5日)

処理機関の処理  10日間

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)

参考事項・関連法令等

千葉県監修「開発許可制度の解説」 千葉県開発行為等規制細則

開発許可制度の解説

様式ダウンロード

市街化調整区域等における建築物の特例許可申請書

様式のダウンロードについてはこちらのページ(開発許可関係様式ダウンロード)をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?