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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:25817

【都市計画法】開発行為の変更の許可

受付窓口等

受付窓口

開発区域の存する市町村の窓口

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第35条の2第1項

 

備考:問い合わせ 都市計画課 開発指導班 Tel:043-223-3240

政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口

標準処理期間

総日数50日間(5ha未満)総日数60日間(5ha以上)

内訳

経由機関の処理 25日間(市町村10日、出先機関15日)

協議機関の処理 15日間(関係各課照会)

処理機関の処理5ha未満 10日間、5ha以上 20日間

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)

参考事項・関連法令等

千葉県監修「開発許可制度の解説」千葉県開発行為等規制細則、都市計画法施行規則

開発許可制度の解説

様式ダウンロード

開発行為変更許可申請書

様式のダウンロードについてはこちらのページ(開発許可関係様式ダウンロード)をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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