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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:25816

【都市計画法】開発行為の許可の申請

受付窓口等

受付窓口

開発区域の存する市町村の窓口

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第29条第1項及び第2項

問い合わせ
都市計画課開発指導班
Tel:043-223-3240

※政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口

標準処理期間

総日数

1 市街化調整区域 5ha以上 85日間
2 同上 5ha未満 70日間
3 市街化調整区域以外の区域 5ha以上 70日間
4 同上 5ha未満 55日間

内訳

1 経由機関の処理 25日間(市町村10日、出先機関15日)
2 協議機関の処理 15日間(関係各課照会)
3 処理機関の処理

市街化調整区域で面積が5ha以上/45日間

市街化調整区域で面積が5ha未満/30日間

市街化調整区域以外の区域で面積が5ha以上/30日間

市街化調整区域以外の区域で面積が5ha未満/15日間

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新年月日:平成8年4月1日)

参考事項・関連法令等

様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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