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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:647052

第507回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

令和6年2月8日(木曜日)午後2時から午後2時40分まで

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、宗藤睦夫委員、澤田いつ子委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員

3.議事(公開審議)

第1号議案

寺本堂及び庫裡(市原市長)
〈提案基準3 社寺仏閣及び納骨堂〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

1点目、駐車場は5台確保されているということですが、不足することはないのでしょうか。

2点目、開発区域の東側で道路区域の法面となっている部分は全て道路と同じ高さになるということでしょうか。

3点目、現場写真で現地は既に伐採されているように見受けられたのですが、この伐採は開発行為とは無関係の伐採なのでしょうか。

事務局

1点目、駐車場について計画は5台としており、住職用1台、来客用4台の計画です。来客に必要な駐車場台数は最大で10台を見込んでいるところで、不足する6台分につきましては、申請地の南側にあり同法人が運営する市原能満聖地霊苑の駐車場を使用する計画としています。

2点目、申請地に接している道路区域の法面は切土で高さを下げる計画ですが、敷地北側の出入り口部分は道路と同じ高さとし、それ以外は擁壁で高低差を処理する計画となっています。

3点目、伐採については、申請者が申請地南側の霊苑を作る際に第2駐車場として整備するために行いましたが、霊苑の運営状況から第2駐車場は必要なしと判断し、伐採した状態のままにしているとのことです。

委員

提案基準3の対象には納骨堂も含まれていますが、仮に本計画に納骨堂が含まれていた場合でも本審査会に諮問できるということでしょうか。また、その場合は、墓地、埋葬等に関する法律の手続きとはどのような関係となるのでしょうか。

事務局

本審査会に諮問できる可能性はあります。なお、墓地、埋葬等に関する法律については市町村で所管しているため、諮問を受けた際に、市町村に必要な協議等が行われ、法令が遵守されているかを確認することとなります。

第2号議案

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定について(千葉県知事)

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

1点目、指定区域を市街化区域から1.1kmの範囲内としている根拠は何でしょうか。

2点目、図面から災害危険区域等を除いた区域が指定区域とのことですが、除く区域の図面は1つの窓口で全て確認できるのでしょうか。

3点目、今後、他市町において区域指定の予定はあるのでしょうか。

4点目、市民への周知はどのように行うのでしょうか。

事務局

1点目、市街化区域に近接していることが指定の要件であり、国は近接をおおむね1kmの範囲内と示しているため、千葉県では条例において1.1kmの範囲内と規定しています。

2点目、他法令により区域を指定しているものについては図面を確認することができますが、第一種農地、甲種農地はこれらの条件に該当するかどうかを都度、個別に判断するものであり、あらかじめ区域を指定するものではないため図面はありません。文言による除外としたのは、他法令により指定等が行われたものについて、即時に本件指定区域からの除外等が行われるようにするためです。

3点目、この条例の対象になるのは、県内で7市町ですが、そのうち、富里市と四街道市は来年度予算措置を行い、指定の申出を行うことを検討していると聞いています。なお、その他の市町に対しても、申出を行うよう働きかけを行っていきます。

4点目、市において、県への申出を行う前に住民、事業者、関係者に対し説明会及び窓口において説明を行っています。なお、指定後はホームページや窓口において周知を行います。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

内線:3245

ファックス番号:043-222-7844

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