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更新日:令和2(2020)年5月27日
ページ番号:345009
都市計画課では、国の個別支援制度である「都市構造再編集中支援事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。
都市構造再編集中支援事業は、「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内(概ね5年)の医療、社会福祉、子育て支援等の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対して総合的・集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。
事業主体:市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
国費率:1/2(都市機能誘導区域内)、45%(都市機能誘導区域外)
(図:まちづくりのイメージ)
市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される以下の事業
都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」に定められている地区-ただし、以下の市町村を除く。※1
都市計運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町村
市街化調整区域で都市計画法第34条第11号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不適切な運用を行っている市町村
※1 令和3年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業はこの限りでない。
県内では、5市1町10地区で、計画を作成しています。
(千葉市を除きます。)
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