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更新日:令和6(2024)年3月15日

ページ番号:648445

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例に基づく土地の区域の指定状況

 都市計画法では、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されているところ、同法第34条第11号又は第12号の規定により、都道府県の条例で区域、予定建築物等の用途等を限り定められた開発行為は許容されています。
 千葉県では、この条例で定める土地の区域を知事が指定する土地の区域としております。
 なお、この土地の区域の指定対象となるのは、千葉県が開発許可事務を行っている市町村のうち、市街化調整区域を有する7市町(君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、富里市、酒々井町及び栄町)です。

1 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条第1項の規定による土地の区域の指定状況(都市計画法第34条第11号)

市町村名 指定区域 図面
袖ケ浦市 令和6年3月15日千葉県告示第164号
(令和6年4月1日施行)(PDF:89.6KB)

位置図(PDF:723.6KB)

広域図1(袖-1)(PDF:2,261.8KB)

広域図2(袖-2、袖-3)(PDF:2,117.8KB)

広域図3(袖-4、袖-5、袖-6、袖-7)(PDF:1,948.8KB)

広域図4(袖-8、袖-9、袖-10、袖-11)(PDF:1,749.2KB)

広域図5(袖-12、袖-13、袖-14、袖-15、袖-16)(PDF:2,091.5KB)

広域図6(袖-17)(PDF:1,919.8KB)

2 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定状況(都市計画法第34条第12号)

 現時点では、指定区域はありません。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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