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更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:648445
都市計画法では、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されているところ、同法第34条第11号又は第12号の規定により、都道府県の条例で区域、予定建築物等の用途等を限り定められた開発行為は許容されています。
千葉県では、この条例で定める土地の区域を知事が指定する土地の区域としております。
なお、この土地の区域の指定対象となるのは、千葉県が開発許可事務を行っている市町村のうち、市街化調整区域を有する7市町(君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、富里市、酒々井町及び栄町)です。
現時点では、指定区域はありません。
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