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更新日:令和4(2022)年1月18日

ページ番号:17500

野田市と関宿町との合併に伴う都市計画法等に基づく事務の経過措置を定める条例

1.条例の趣旨

野田市と関宿町との合併に伴い、関宿町の区域に係る都市計画法の開発行為等の規制に関する事務の権限が知事から野田市長に移行するため、必要な経過措置を定める。

2.条例の内容

関宿町の市街化調整区域において合併前に知事へなされた都市計画法第29条の開発許可の申請等、開発行為等の規制に関する事務については、合併後も知事が行うものとします。

また、関宿町の市街化調整区域において合併前に知事へなされた都市計画法第34条第8号の3(現行同法第34条第11号:以下同様)に係る同法第29条の開発許可の申請については、合併日以後においても工事完了公告までの間、知事が許可不許可の処分、変更処分、工事完了検査等の事務を行うものとします。なお、合併日前に知事が行った同法第34条第8号の3に係る同法第29条の開発許可についても同様となります。

条例本文

(平成15年6月6日施行(合併の日))

(趣旨)

第1条この条例は、野田市と東葛飾郡関宿町との合併に伴う都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)及び都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)に基づく事務に関し、必要な経過措置を定めるものとする。

(法第二十九条第一項の許可の申請等に関する経過措置)

第2条平成十五年六月六日(以下「合併日」という。)前に千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十二年千葉県条例第一号。以下「特例条例」という。)別表第四十二号上欄に掲げる事務に係る法令(以下「法令」という。)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為(合併日前に法令の規定により知事に対してなされなければならない届出、報告及び提出で、合併日前になされていないものを含む。)に係る事務(合併日の前日における東葛飾郡関宿町の区域に係る事務に限り、次条第一項に規定する事務を除く。)で、合併日以後においては野田市長が管理し、及び執行することとなるものについては、特例条例第二条の規定にかかわらず、知事が管理し、及び執行する。

2前項の規定により知事がした処分その他の行為は、当該処分その他の行為後における法令の適用については、野田市長のした処分その他の行為とみなす。

(法第三十四条第八号の三に係る法第二十九条第一項の許可の申請等に関する経過措置)

第3条合併日前に法第二十九条第一項の規定により知事に対してなされた申請(法第三十四条第八号の三に該当するものとしてなされた申請に限る。)及びこれに係る処分その他の行為並びに合併日前に知事がした同項の許可(法第三十四条第八号の三に該当してなされた許可であって当該許可に係る法第三十六条第三項の規定による公告又は法第三十八条の規定による届出がなされていないものに限る。)及びこれに係る処分その他の行為で合併日においてその効力を有するもの(次項において「合併日前許可等」という。)に係る事務(合併日の前日における東葛飾郡関宿町の区域内の市街化調整区域における開発行為に係る事務に限る。)で合併日以後においては野田市長が管理し、及び執行することとなるものについては、特例条例第二条の規定にかかわらず、法第三十六条第三項の規定による公告又は法第三十八条の規定による届出がなされるまでの間に限り、知事が管理し、及び執行する。

2合併日前許可等及び合併日以後に前項の規定により知事がした処分その他の行為は、同項に規定する公告をした日以後における法令の適用については、野田市長のした処分その他の行為とみなす。

附則

この条例は、平成十五年六月六日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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