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更新日:令和4(2022)年12月6日

ページ番号:17499

大規模開発連絡調整会議設置要綱

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(平成14年4月1日施行)

(目的)

第1条 千葉県における大規模開発事業について、庁内部局間の連絡調整を密にし、その適正な実施に資することを目的として大規模開発連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、大規模開発事業とは、主として建築物の建築又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項で規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更を伴う事業のうち10ha以上のものをいう。

(所掌事項)

第3条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

1 大規模開発事業の適正な実施を確保するため、基本的な施策の企画立案に関すること。

2 千葉県開発行為等規制細則(昭和45年規則第52号)第4条及び千葉県宅地開発事業指導要綱(昭和50年1月1日施行)第6条から第8条までの規定による事前協議等に係る審査及び調整に関すること。

3 その他知事が必要と認める大規模開発事業に関すること。

(組織)

第4条 連絡調整会議に会長及び委員を置く。

2 会長は県土整備部次長の職にある者をもって充てる。

3 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、会長が必要があると認めるときは、別表に掲げる職以外の職にある者を臨時に委員とすることができる。

(連絡調整会議の開催)

第5条 連絡調整会議は会長が招集し、主催する。

2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(資料の提出等)

第6条 連絡調整会議は、必要があると認めるときは、関係部課の長及びその他の関係者に対し、資料の提出、意見の徴取及びその他の必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第7条 事務局は、県土整備部都市整備局都市計画課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
この要綱は平成14年4月1日から施行する。

附則
この要綱は平成14年4月16日から施行し、改正後の別表の規定は平成14年4月1日から適用する。

附則
この要綱は平成15年4月14日から施行し、改正後の別表の規定は平成15年4月1日から適用する。

附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年4月21日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年10月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年6月12日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年11月30日から施行する。

 

別表

委員

第3条第2号に係る所掌事務

大規模宅地開発事業

※1

ゴルフ場等開発事業

※2

1_総務部市町村課長

2_総務部学事課長

3_総合企画部政策企画課長

4_総合企画部地域づくり課長

5_総合企画部水政課長

6_総合企画部交通計画課長

7_防災危機管理部消防課長

8_健康福祉部健康福祉政策課長

9_健康福祉部児童家庭課長

10_健康福祉部子育て支援課長

11_健康福祉部医療整備課長

12_健康福祉部衛生指導課長

13_環境生活部環境政策課長

14_環境生活部大気保全課長

15_環境生活部水質保全課長

16_環境生活部自然保護課長

17_環境生活部循環型社会推進課長

18_環境生活部廃棄物指導課長

19_環境生活部くらし安全推進課長

20_商工労働部経済政策課長

21_商工労働部産業振興課長

22_農林水産部農林水産政策課長

23_農林水産部担い手支援課長

24_農林水産部農地・農村振興課長

25_農林水産部耕地課長

26_農林水産部畜産課長

27_農林水産部森林課長

28_農林水産部水産局水産課長

29_県土整備部県土整備政策課長

30_県土整備部道路計画課長

31_県土整備部道路整備課長

32_県土整備部道路環境課長

33_県土整備部河川整備課長

34_県土整備部都市整備局都市計画課長

35_県土整備部都市整備局公園緑地課長

36_県土整備部都市整備局下水道課長

37_県土整備部都市整備局建築指導課長

38_県土整備部都市整備局住宅課長

39_企業局水道部計画課長

40_教育庁教育振興部教職員課長

41_教育庁教育振興部文化財課長

42_警察本部警務部警務課長

43_警察本部生活安全部生活安全総務課長

44_警察本部地域部地域課長

45_警察本部交通部交通規制課長

(45名)

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(31名)

  • ※1大規模宅地開発事業・・・第2条に定める大規模開発事業のうち、主として建築物の建築の用に供するもの
  • ※2ゴルフ場等開発事業・・・第2条に定める大規模開発事業のうち、主として都市計画法第4条第11項で規定する特定工作物の建設の用に供するもの

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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