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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 都市計画について(解説) > 都市計画(7.都市計画制限・開発行為) > 新住宅市街地開発法の規定による権利処分の承認申請手続について(千葉ニュータウン関係)
更新日:令和3(2021)年4月7日
ページ番号:17251
開発行為等(宅地開発等の規制)
千葉ニュータウン内の土地・建物の売買等については事前に千葉県知事の承認が必要です。
千葉ニュータウンは,「新住宅市街地開発法」により,居住環境の良好な住宅地を大規模に供給することを目的として計画・造成された「まち」です。
このような目的があるために,ニュータウン内での土地・建物を売却したり,賃借したりする場合には(注1),その相手方と価格に一定の制限があり,当事者の双方があらかじめ知事の承認を得ることが必要となります。(注2)(注3)
この承認にあたっては,買う方や借りる方がその土地・建物を住居として真に利用する意思があること,売ったり,貸したりすることで元の持ち主が不当に利益を得ないことが条件となります。
注1:所有権,地上権,質権,使用貸借による権利,賃借権等の移転又は設定を行おうとする場合です。
注2:新住宅市街地開発法第32条第1項の規定によります。
ただし、知事の承認が必要な期間は、工事完了公告の翌日から起算して10年間に限ります。
注3:申請から承認までには概ね15日の処理期間が必要となります。
申請にあたっては、次の書類が必要となります。
(令和3年4月1日から電子データによる申請が可能となりました。窓口のメールアドレスについては下記の案内からお問合せください。)
番号 |
書類名 |
---|---|
1 |
権利処分承認申請書 |
2 |
締結する予定の契約書の案 |
3 |
売主(貸主)の方が宅地等を取得した際の契約書の写し |
4 |
売主(貸主)の方が建物等を新築した際の建築請負契約書の写し |
5 |
土地・建物の登記事項証明書の写し(注1) |
注1:建物がマンションの場合は専有部分に係る抄本の写しで差し支えありません。
注2:売主様の現住所と登記上の住所が異なる場合は、上記の書類に加えて住民票の写し等も御用意いただきます。
申請様式 記入例3(倉庫の転貸(又貸し))(PDF:129.9KB)
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