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更新日:令和7(2025)年10月24日
ページ番号:810355
発表日:令和7年10月24日
県土整備部宅地安全課
鴨川市において行われているメガソーラー計画に係る工事について、本日、事業者に対し、盛土規制法第25条の規定により、工事の状況について報告を求める「報告の徴取」の文書を交付しました。
AS鴨川ソーラーパワー合同会社 代表社員 CES千葉合同会社
職務執行者 本間 理志
(1)盛土規制法第21条第1項の規定による届出に係る工事の計画の変更予定の有無
(2)変更の予定がある場合、その変更内容
※盛土規制法(抜粋)
第21条(工事等の届出)
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
第25条(報告の徴取)
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
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