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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) > 盛土規制法に係る手数料について
更新日:令和7(2025)年5月26日
ページ番号:770923
造成面積(11区分) | 宅地造成又は特定盛土等 工事許可申請 |
土石の堆積 工事許可申請 |
中間検査申請 |
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500平方メートル以内 | 16,000円 | 11,000円 | 3,100円 |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 28,000円 | 14,000円 | 3,100円 |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 40,000円 | 16,000円 | 3,100円 |
2,000平方メートル超3,000平方メートル以内 | 59,000円 | 20,000円 | 3,100円 |
3,000平方メートル超5,000平方メートル以内 | 68,000円 | 29,000円 | 6,200円 |
5,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 93,000円 | 33,000円 | 6,200円 |
10,000平方メートル超20,000平方メートル以内 | 149,000円 | 39,000円 | 6,200円 |
20,000平方メートル超40,000平方メートル以内 | 230,000円 | 54,000円 | 12,400円 |
40,000平方メートル超70,000平方メートル以内 | 361,000円 | 74,000円 | 24,900円 |
70,000平方メートル超100,000平方メートル以内 | 510,000円 | 112,000円 | 43,600円 |
100,000平方メートル超 | 660,000円 | 137,000円 | 62,300円 |
宅地造成又は特定盛土等工事計画変更許申請可手数料 |
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摘要第一号から第三号までに掲げる額の合計額(その額が660,000円を超えるときは、660,000円) |
一 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更(次号に規定する変更のみに該当する場合を除く。)については、変更前の盛土又は切土をする土地の面積(同号に規定する変更がない場合であって、盛土又は切土をする土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ、宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数料の目に定める額に十分の一を乗じて得た額 |
二 盛土又は切土をする新たな土地に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、当該盛土又は切土をする新たな土地の面積に応じ、宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数料の目に定める額 |
三 その他の変更については、10,000円 |
土石の堆積工事計画変更許可申請手数料 |
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摘要第一号から第三号までに掲げる額の合計額(その額が137,000円を超えるときは、137,000円) |
一 土石の堆積に関する工事の設計の変更(次号に規定する変更のみに該当する場合を除く。)については、変更前の土石の堆積を行う土地の面積(同号に規定する変更がない場合であって、土石の堆積を行う土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の土石の堆積を行う土地の面積)に応じ、土石の堆積工事許可申請手数料の目に定める額に十分の一を乗じて得た額 |
二 土石の堆積を行う新たな土地に係る土石の堆積に関する工事の設計の変更については、当該土石の堆積を行う新たな土地の面積に応じ、土石の堆積工事許可申請手数料の目に定める額 |
三 その他の変更については、10,000円 |
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