ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?

更新日:平成29(2017)年11月14日

ページ番号:336251

建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?

質問

建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?

回答

「労働安全衛生法」に基づく規則である「石綿障害予防規則」において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、事業者等が除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。なお、労働者を臨時に就業させる場合には呼吸用保護具及び作業衣など使用させることで足りることとされています。
石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?