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更新日:令和8(2026)年9月1日
ページ番号:860296
地方公務員災害補償基金が実施する各種補償には時効があり、時効を経過すると各種補償を受けることができなくなります。
【地方公務員災害補償法第63条】
補償を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行使しないときは、時効によって消滅する。
【補償を受ける権利の時効の取扱いについて(昭和48年12月18日地基補第585号理事長通知)】(抜粋)
時効は、補償を受ける権利が発生した日の翌日から起算するものとし、補償を受ける権利が発生した日は、次に掲げる日とする。
(1)療養補償…療養の費用の支払義務が確定した日
(2)休業補償…療養のため勤務することができず給与を受けない日
(3)障害補償年金…負傷又は疾病が治った日
(4)障害補償一時金…負傷又は疾病が治った日
(5)遺族補償年金…職員が死亡した日
ただし、補償を受ける原因となった災害について、補償の種類に応ずる時効の期間の経過前に基金に認定請求をした場合における当該補償に係る時効の起算日は、基金が当該災害の公務上の災害又は通勤による災害と認定したことについて、当該認定請求者が知り得た日の翌日となります。
公務(通勤)災害と思われる事案が発生した場合は、各種補償の時効が経過する前に認定請求をし、各種補償についても速やかに請求するようお願いいたします。
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