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更新日:令和5(2023)年7月12日

ページ番号:27619

【水道法】供給条件の強制変更

担当部署

総合企画部水政課水道事業室(電話番号:043-223-2629)

根拠法令等及び条項

水道法第38条第2項

処分基準

未設定(過去に処分実績がなく、法令の規定以上に詳細な処分基準を設定する必要性が低いため)

参考事項・関連法令等

水道法
水道法施行令
水道法施行規則
「水道法逐条解説」(社)日本水道協会発行

お問い合わせ

所属課室:総合企画部水政課水道事業室

電話番号:043-223-2629

ファックス番号:043-222-0046

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