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更新日:令和5(2023)年7月12日

ページ番号:27617

【水道法】水道事業、水道用水供給事業の認可の取消

担当部署

総合企画部水政課水道事業室(電話番号:043-223-2629)

根拠法令等及び条項

水道法第35条第1項

処分基準

未設定(水道法において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要であるため)

参考事項・関連法令等

水道法
水道法施行令
水道法施行規則
「水道法逐条解説」(社)日本水道協会発行

お問い合わせ

所属課室:総合企画部水政課水道事業室

電話番号:043-223-2629

ファックス番号:043-222-0046

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