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更新日:令和3(2021)年6月2日

ページ番号:26676

【水道法】水道用水供給事業の変更の認可

受付窓口等

受付窓口

総合企画部水政課水道事業室(電話番号:043-223-2629)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

水道法第30条第1項 

標準処理期間

総日数80日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)

内訳

協議機関の処理10日間(健康福祉部薬務課)

処理機関の処理20日間(総合企画部水政課)
50日間(調査期間)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成12年12月22日)

審査基準

審査基準は以下の通知のとおりとする。

  • 「水道法の施行について」(昭和49年7月26日付け厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
  • 「水道事業等の認可の手引き(令和元年9月版)」(令和元年9月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課事務連絡)
  • 「水道の布設工事の監督の強化と事業認可の申請について」(昭和37年2月2日付け環水第6号厚生省環境衛生局水道課長通知)

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:令和元年9月30日)

参考事項・関連法令等

水道法

  • 水道法施行令
  • 水道法施行規則・水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
  • 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)
  • 「水道施設設計指針」(社)日本水道協会発行
  • 「水道法逐条解説」(社)日本水道協会発行

お問い合わせ

所属課室:総合企画部水政課水道事業室

電話番号:043-223-2629

ファックス番号:043-222-0046

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