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更新日:令和3(2021)年11月19日
ページ番号:26209
今般、小笠原の海底火山「福徳岡ノ場」の噴火によるとみられる軽石が、太平洋を漂流、沖縄や奄美の島々に漂着して、漁業被害が発生している旨の報道がなされています。
今後、海流(黒潮)に乗って東進するなどし、九州や四国、本州周辺にも拡大、11月下旬にかけて本県に最接近の可能性があるといった国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)のシミュレーション結果も報道されていますので、今後の情報等に留意してください。
「遊漁船業の適正化に関する法律」の目的は、次のとおりです。
この目的を達成するために遊漁船業者については登録制度を実施し、必要な規制を行うことにより、業務の適正な運営を確保しています。
登録制度の概要について説明しています。
遊漁船業を営もうとする人は、まずこちらをご覧ください。
登録(登録更新)の申請手続きについて説明しています。
登録の申請は、遊漁船業を営むために登録を受ける者だけではなく、
登録の有効期限が5年間なので、5年ごとに更新の申請手続きをする必要があります。
「遊漁船業の適正化に関する法律」では登録制度以外にも、遊漁船業者が守らなければならない遵守事項を定めています。
登録事項や業務規程に変更があったときや、廃業するときの手続きについて説明しています。
遊漁船の海難事故における原因の約8割は、見張り不十分によるものです。
遊漁船は利用者の命を預かっています。海難事故を防止するためにも「見張りの徹底」をお願いします。
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