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更新日:令和6(2024)年3月13日

ページ番号:515312

水産流通適正化制度の届出について

令和4年12月1日から水産流通適正化法が施行され、アワビとナマコの流通に関するルールが変わりました。

制度の概要

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(通称「水産流通適正化法」)の施行に伴い、違法に採捕された水産物の流通を防ぐため、採捕事業者、取扱事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが令和4年12月1日から義務付けられました。アワビ・ナマコを採捕・加工・販売・流通している方は必ず届出を行い、届出番号を取得してください。

また、届出内容に変更(廃止を含む)が生じた場合には、2週間以内に届出を行ってください。

水産流通適正化法の詳細については、水産庁のWebサイト外部サイトへのリンクをご覧ください。

届出の必要な方

対象者 必要な届出
漁業者又は漁協 採捕事業者の届出
産地市場一次買受人・卸売事業者・仲卸事業者 取扱事業者の届出
水産加工業者・輸出・輸入事業者・養殖業者 取扱事業者の届出
小売事業者・飲食店・宿泊事業者等 取扱事業者の届出
(専ら消費者に対して販売する場合は届出不要)

届出の方法

(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン申請

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)外部サイトへのリンク

(2)書面による届出

届出における必要書類(ワード:16.9KB)
届出における必要書類(PDF:58.5KB)

変更の届出における必要書類(ワード:18.8KB)
変更の届出における必要書類(PDF:68.6KB)

採捕事業者用届出書(別記様式1)(ワード:45.5KB)
採捕事業者用届出書(別記様式1)(PDF:86.1KB)

採捕事業者用変更届出書(別記様式2)(ワード:46.5KB)
採捕事業者用変更届出書(別記様式2)(PDF:80.5KB)

取扱事業者用届出書(別記様式10)(ワード:45.5KB)
取扱事業者用届出書(別記様式10)(PDF:90.5KB)

取扱事業者用変更届出書(別記様式11)(ワード:45.5KB)
取扱事業者用変更届出書(別記様式11)(PDF:80.3KB)

委任状(ワード:25.5KB)
委任状(PDF:70.8KB)

一括入力ファイル(エクセル:33KB)(複数の事業者が一括で届出する場合は提出してください)

届出する場所

農林水産部水産局水産課【電話:043-223-3045】

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町に所在する事業者

銚子水産事務所漁業調整指導課【電話:0479-22-8397】

銚子市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町に所在する事業者

館山水産事務所漁業調整指導課【電話:0470-22-5761】

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、富津市(大佐和以南)に所在する事業者

勝浦水産事務所漁業調整指導課【電話:0470-73-0108】

茂原市、勝浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町に所在する事業者

その他

  • 事業所等を有する場合は、本社が所在する地域で届出してください。

  • 事業所等を他県にも有する場合は水産庁加工流通課への届出となります。【 水産庁加工流通課 電話: 03-3502-8111 】

  • 不明なに点については届出する機関にお問合せください。

関連資料

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課流通加工班

電話番号:043-223-3045

ファックス番号:043-221-3425

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