ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年4月27日
ページ番号:848983
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 中型まき網漁業の許可の有効期間が令和8年7月31日をもって満了となります。 当該漁業の新規の許可又は起業の認可に当たり、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:108.7KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
漁業法、漁業の許可及び取締り等に関する省令及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:190.5KB)
令和8年4月27日(月曜日)
令和8年5月26日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:106.8KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、提出してください。原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「中型まき網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください