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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > 漁業制度・漁業権 > あじ・さば棒受網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見募集について
更新日:令和7(2025)年7月7日
ページ番号:779079
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
敷網漁業のうち、あじ・さば棒受網漁業の許可の有効期間が令和7年10月31日をもって満了となります。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:97.9KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:175.2KB)
令和7年7月7日(月曜日)
令和7年8月6日(水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:110.6KB)、様式ワード(ワード:36.5KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「あじ・さば棒受網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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