ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【土壌汚染対策法】土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査命令

更新日:令和5(2023)年6月20日

ページ番号:27030

【土壌汚染対策法】土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査命令

担当部署

水質保全課地質汚染対策班
電話043-223-3812
(ただし、確認を受けた土地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。)

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第4条第3項

処分基準

未設定(行政庁の裁量を働かせる余地がない程に、法令において不利益処分の判断基準が明確であるため。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?