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更新日:令和5(2023)年6月16日

ページ番号:27029

【土壌汚染対策法】法第3条第1項ただし書の確認の取消し

担当部署

環境生活部水質保全課地質汚染対策班(電話番号:043-223-3812)

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第3条第6項

処分基準

未設定(行政庁の裁量を働かせる余地がない程に、法令において処分の判断基準が明確であるため。なお、法令により基準が示されており、この基準に適合しなくなったため、法第3条第1項本文の規定によることになる(調査義務が発生)ので、不利益処分ではない。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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