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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例】浄化槽保守点検業の登録取消し、事業の一時停止命令
更新日:令和3(2021)年7月3日
ページ番号:27016
環境生活部水質保全課浄化槽班(電話番号:043-223-3813)
葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)
東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-361-4048)
印旛地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:043-483-1447)
香取地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0478-54-7505)
海匝地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0479-64-2825)
山武地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-55-3862)
長生地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-26-6731)
夷隅地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-82-2451)
安房地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-22-8711)
君津地域振興事務所地域環境保全課(電話:0438-23-2285)
千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第12条第1項
備考:千葉市、船橋市及び柏市では、各市の担当部署にお問い合わせください。
千葉市環境局資源循環部収集業務課(電話:043-245-5251)
船橋市環境部廃棄物指導課(電話:047-436-2443)
柏市環境部環境政策課(電話:04-7167-1695)
未設定(事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため。)
浄化槽法第48条
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