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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25515
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第14条第1項
備考:【手続概要】
自主調査において土壌汚染が判明した場合において、土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請することができます。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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