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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25513
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
要措置区域において土地の形質の変更をする前まで
土壌汚染対策法施行規則第45条第1項
備考:【手続概要】
要措置区域内において、指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認を受ける場合には、申請が必要となります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(様式第十三)(ワード:24.4KB)
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(様式第十三)(PDF:64.1KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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