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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25535
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
汚染除去等計画を提出した者が、当該計画に記載された実施措置を講じたとき。
土壌汚染対策法第7条(第9項)
備考:【手続概要】
汚染除去等計画を提出した者(汚染除去等計画の内容を変更したものを提出した者を含む。以下同じ。)は、当該計画に記載された実施措置を講じたときは、その旨を都道府県知事に報告する必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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