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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25534
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
都道府県知事から汚染除去等計画を作成し、提出するよう指示を受けたとき。
土壌汚染対策法第7条(第1項)
備考:【手続概要】
都道府県知事は、要措置区域の指定をする際、当該土壌汚染に起因する人の健康に係る被害を防止するため、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において構ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他を示して、汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを指示します。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
汚染除去等計画書(新規・変更)(様式第九)(ワード:37KB)
汚染除去等計画書(新規・変更)(様式第九)(PDF:88.7KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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